アンバサダー規約
第1条(目的)
本規約は、当協会の定款第2章に定めた会員の規定に基づき、アンバサダー制度の運営等について必要な事項を定めるものとします。
第2条(資格)
当協会の趣旨に賛同し、当協会を賛助するために入会した個人または団体・法人とする。尚、会員の資格およびこれに基づく権利の譲渡、承継は一切できないものとします。
第3条(議決権)
アンバサダーは、当協会の総会における議決権を持ちません。
第4条(入会)
当協会HPの申込フォームから入会申込みを申請し、代表理事の承認を受けなければ入会成立となりません。なお、入会申込みをもってこの規約に同意したものとみなされます。また、入会不承認の場合、申込受付後15日以内に連絡致します。
第5条(会費及び納入)
♡ 法人アンバサダー
年会費 / 1口 5万円~
♡ 個人アンバサダー
年会費 / 1口 5千円~
当協会の定める方法により年会費を払込み、会費納入確認後、アンバサダー向けサービスを開始します。また、会員期間の起算日は入金翌月の1日とします。会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から1年です。2年目以降は、退会の意思がない限り自動更新とします。
第6条(特典)
法人アンバサダー
(1)当協会のWEBサイトでのご紹介。
(2)当協会が四季ごとに1度発行するメールマガジンへの掲載と配信。
(3)当協会が実施する、各種催しに出店して頂けます。
(4)365日ライブストリーム配信により、四季折々の長日向宮の山をご覧頂けます。
(5)株式会社ピースが提供する以下のサービスを、2割引でご利用頂けます。
・Peace One宿泊
・BBQ
・屋外サウナ
(6)絵本「龍からの伝言」を5冊進呈。
個人アンバサダー
(1)当協会が発行するメールマガジンの配信。
(2)365日ライブストリーム配信により、四季折々の長日向宮の山をご覧頂けます。
(3)株式会社ピースが提供する以下のサービスを、1割引でご利用頂けます。
・Peace One宿泊
・BBQ
・屋外サウナ
(4)絵本「龍からの伝言」を1冊進呈。
※(法人)催事出店は、応募数などの状況により調整させて頂く場合がございます。
※(法人)福利厚生として、役職員の方にもご利用いただけます。
※ご宿泊の際は、Peace OneのHPで、事前に日程・料金・空き状況等ご確認ください。
※屋外サウナのご利用は、夜間限定とさせて頂きます。
※Peace Oneを貸切で宿泊される場合には、以下の無料オプションが追加されます。
・当協会代表の伊藤(天子七廟研究家)による最新研究の講演(1時間程度)
・天子七廟巡りツアー(3時間程度)
※絵本「龍からの伝言」は1,000冊数量限定とさせて頂きます。
第7条(届出事項の変更)
アンバサダーは、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当協会に届出をするものとします。
第8条(退会)
アンバサダーが退会を希望する場合、所定の方法で退会届を提出することにより退会となります。ただし、すでに納入された年会費は返納しないものとします。
第9条(除名)
アンバサダーが以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、除名することができます。その場合、すでに納入された年会費は返納しないものとします。
(1)当協会定款、本規約に違反した場合
(2)第10条に掲げる行為を行った場合
(3)故意、過失に問わず、当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合
第10条(禁止事項)
アンバサダーは以下に掲げる行為をしてはなりません。
(1)会員情報など当協会へ虚偽の申請を行う行為
(2)他の会員、第三者もしくは当協会の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為または
それらの恐れがある行為
(3)当協会の許可なくロゴマーク、印刷物など当協会に帰属する知的財産権の転用行為
(4)その他、当協会代表理事が不適切と判断する行為
第11条(規約変更)
当協会は、円滑な運営のために必要と判断した場合、本規約を随時変更することができるものとします。その場合、
当協会のウェブサイトへの公開をもって有効とします。
第12条(免責事項)
当協会の責に帰さない事由において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当協会はその損害に対して賠償する責任を負わないものとします。
第13条(守秘義務及び会員情報等の取扱い)
当協会は、アンバサダーの個人情報(第7条により変更された情報含む)を厳正に管理し、当協会以外の目的のために
利用しないとともに、第三者に開示、提供等しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではないものとします。
(1)アンバサダーの同意を得た場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3) アンバサダー自身の会員情報の開示・訂正の請求は随時行えるものとします。その場合は、当協会所定の様式にて
当協会に届出るものとします。
(4) 当協会によるアンバサダー資格の取消し、またはアンバサダーの退会から 1 年間 を経過したときは、会員情報を
破棄できるものとします。
第14条(管轄裁判所、準拠法)
(1)当協会とアンバサダーとの間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとしますが、 協議によっても
解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当協会の所在地を管轄する裁判所を、アンバサダーと当協会の
専属的合意管轄裁判所とします。
(2)本規約の準拠法には日本法が適用されるものとします。
(附則)
本規約は令和4年12月5日から施行する。