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アンバサダー規約

 

第1条(目的)

 本規約は、当協会の定款第2章に定めた会員の規定に基づき、アンバサダー制度の運営等について必要な事項を定めるものとします。

第2条(資格) 

 当協会の趣旨に賛同し、当協会を賛助するために入会した個人または団体・法人とする。尚、会員の資格およびこれに基づく権利の譲渡、承継は一切できないものとします。 

第3条(議決権)

 アンバサダーは、当協会の総会における議決権を持ちません。

第4条(入会)

 当協会HPの申込フォームから入会申込みを申請し、代表理事の承認を受けなければ入会成立となりません。なお、入会申込みをもってこの規約に同意したものとみなされます。また、入会不承認の場合、申込受付後15日以内に連絡致します。

第5条(会費及び納入)

 ♡ 法人アンバサダー

   年会費 / 1口 5万円~

 ♡ 個人アンバサダー

   年会費 / 1口 5千円~ 

 当協会の定める方法により年会費を払込み、会費納入確認後、アンバサダー向けサービスを開始します。また、会員期間の起算日は入金翌月の1日とします。会員は1年単位とし、年度途中にかかわらず入会月から1年です。2年目以降は、退会の意思がない限り自動更新とします。

第6条(特典)

 法人アンバサダー

(1)当協会のWEBサイトでのご紹介。

(2)当協会が四季ごとに1度発行するメールマガジンへの掲載と配信。

(3)当協会が実施する、各種催しに出店して頂けます。

(4)365日ライブストリーム配信により、四季折々の長日向宮の山をご覧頂けます。

(5)株式会社ピースが提供する以下のサービスを、2割引でご利用頂けます。

   ・Peace One宿泊

   ・BBQ

   ・屋外サウナ

​​(6)絵本「龍からの伝言」を5冊進呈。

 個人アンバサダー

(1)当協会が発行するメールマガジンの配信。

(2)365日ライブストリーム配信により、四季折々の長日向宮の山をご覧頂けます。

(3)株式会社ピースが提供する以下のサービスを、1割引でご利用頂けます。

   ・Peace One宿泊

   ・BBQ

   ・屋外サウナ

​(4)絵本「龍からの伝言」を1冊進呈。

 

  ※(法人)催事出店は、応募数などの状況により調整させて頂く場合がございます。

  ※(法人)福利厚生として、役職員の方にもご利用いただけます。

  ※ご宿泊の際は、Peace OneのHPで、事前に日程・料金・空き状況等ご確認ください。

  ※屋外サウナのご利用は、夜間限定とさせて頂きます。

  ※Peace Oneを貸切で宿泊される場合には、以下の無料オプションが追加されます。

   ・当協会代表の伊藤(天子七廟研究家)による最新研究の講演(1時間程度)

​   ・天子七廟巡りツアー(3時間程度)

  ※絵本「龍からの伝言」は1,000冊数量限定とさせて頂きます。

第7条(届出事項の変更)

 アンバサダーは、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当協会に届出をするものとします。 

第8条(退会)

 アンバサダーが退会を希望する場合、所定の方法で退会届を提出することにより退会となります。ただし、すでに納入された年会費は返納しないものとします。

第9条(除名)

 アンバサダーが以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、総会の議決により、除名することができます。その場合、すでに納入された年会費は返納しないものとします。

(1)当協会定款、本規約に違反した場合

(2)第10条に掲げる行為を行った場合

(3)故意、過失に問わず、当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行った場合

第10条(禁止事項)

 アンバサダーは以下に掲げる行為をしてはなりません。

 (1)会員情報など当協会へ虚偽の申請を行う行為

 (2)他の会員、第三者もしくは当協会の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為または

            それらの恐れがある行為

 (3)当協会の許可なくロゴマーク、印刷物など当協会に帰属する知的財産権の転用行為

 (4)その他、当協会代表理事が不適切と判断する行為

第11条(規約変更)

  当協会は、円滑な運営のために必要と判断した場合、本規約を随時変更することができるものとします。その場合、

    当協会のウェブサイトへの公開をもって有効とします。

第12条(免責事項)

 当協会の責に帰さない事由において、会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当協会はその損害に対して賠償する責任を負わないものとします。

 第13条(守秘義務及び会員情報等の取扱い)

   当協会は、アンバサダーの個人情報(第7条により変更された情報含む)を厳正に管理し、当協会以外の目的のために

   利用しないとともに、第三者に開示、提供等しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではないものとします。

(1)アンバサダーの同意を得た場合

(2)法令により開示を求められた場合

(3) アンバサダー自身の会員情報の開示・訂正の請求は随時行えるものとします。その場合は、当協会所定の様式にて

          当協会に届出るものとします。

(4) 当協会によるアンバサダー資格の取消し、またはアンバサダーの退会から 1 年間 を経過したときは、会員情報を

          破棄できるものとします。

第14条(管轄裁判所、準拠法) 

 (1)当協会とアンバサダーとの間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとしますが、 協議によっても

            解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当協会の所在地を管轄する裁判所を、アンバサダーと当協会の

            専属的合意管轄裁判所とします。

 (2)本規約の準拠法には日本法が適用されるものとします。

 

(附則)

 本規約は令和4年12月5日から施行する。

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